« マイナス金利下での金融取引の考え方(バンクビジネス) | トップページ | 補助金が採択されると良い会社なのか »

2016/04/10

法人成りに伴う手続き(預金編)(バンクビジネス)

法人成りに伴う手続き(預金編)(バンクビジネス)

 バンクビジネス2016年4月15日号より。

○ここを教えて!新入行員のための金融実務Q&A
 vol.40 預金編 法人成りに伴う手続き
 (保志秀一)

 一番簡単なのは、個人口座を解約して、新規法人口座開設。
 所定の本人確認書類等が必要なのは、当然ですが。

 ただ、個人口座を引継いで、そのまま従来通帳等使いたい。
 そのような申出があったら、どうするのか。

 中途解約で預金利息が不利になるのもイヤだ。
 そのように言われると、取引承継依頼を出して貰う。

 更に、個人と法人連署の名義変更届出を貰う。
 法人の取引印鑑届とともに提出を受け、名義変更する。

 ただし、当座勘定取引は、一旦解約するのが無難だと。
 実務では、この名義書換をしていない事例も見ますが問題ですね。

 で、この名義変更手続きは、預金債権の譲渡であると。
 原則禁止だが、金融機関が承諾すれば有効になる。

 ただ、法人は、第三者に対抗手段をとっておく必要がある。
 金融機関承認を受けた預金債券譲渡承諾書に確定日付を受けると。

 このあたり、実務でいい加減にやっている例もありそう。
 しっかり確認しておきたいところですね。

|

« マイナス金利下での金融取引の考え方(バンクビジネス) | トップページ | 補助金が採択されると良い会社なのか »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

中小企業」カテゴリの記事

金融・金融法務」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 法人成りに伴う手続き(預金編)(バンクビジネス):

« マイナス金利下での金融取引の考え方(バンクビジネス) | トップページ | 補助金が採択されると良い会社なのか »