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2016/05/29

要件事実の意義(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第6回)その2

要件事実の意義(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第6回)その2

 税理2016年6月号より。

○ゼロからマスターする要件事実
 第6回 要件事実の意義
  岡口基一(東京高等裁判所判事)

 続きです。

 [2]要件事実の用語定義が2通り存在する

 そして、第2段階は、要件事実の用語定義が人により違うとの不幸。
 要件事実教育を開始した、司法研修所民事裁判教官室の定義が変わったのだと。

 昔の定義は、「抽象的構成要件=要件事実」説だった。
 最近の多数説も、こちらを採用している。

 初心者は、[1]が頭にあるので、当然こうなってしまう。

 ところが、昭和末期から、司法研修所民事裁判教官室は定義を変更した。
 「主要事実=要件事実」説を採用したのですね。

 個人的には、こちらの方がすっきりします。
 探求すべき事実は何かという視点で理解できますから。

 「要件事実」=「要件となる具体的事実」というイメージ。
 いや、私の勝手な思い込みかもしれませんが。

 なお、ちょっと文中の図が、分かり難かったので(失礼)。
 手を加えて整理しておきました。

 著者のお怒りを買わないことを祈っています。

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