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2016/05/29

要件事実の意義(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第6回)その1

要件事実の意義(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第6回)その1

 税理2016年6月号より。

○ゼロからマスターする要件事実
 第6回 要件事実の意義
  岡口基一(東京高等裁判所判事)

 法律要件=要件事実との誤解が、初学者に多いと。
 本稿を読んでの私の理解では、大きく分けて2段階の原因があるようですね。

 [1]法律要件と要件事実との概念的混同

 まず第1段階ですが、法律要件がそのまま訴訟で問われることは、まずない。
 つまり、法律要件には、付加的要件が必要になるのが通常。

 売買代金支払請求訴訟で、代理人が契約を締結している場合。
 契約締結に加えて、代理の権限授与と顕名が必要になる。

 初心者向けの本では、そこまで掘り下げていないので。
 法律要件=抽象的構成要件だと思ってしまうのですね。

 ごく稀に一致することはあるけれど、実務ではレアケース。

 だから「代理の要件事実」などという用法の違和感に気づかない。
 なるほど。

 仰る通り、それなら要件事実と言わずに、法律要件と言えば良い。
 「この人分かってないなぁ」と思わせる用法の典型ですね。

 続きます。

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