要件事実の意義(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第6回)その1
要件事実の意義(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第6回)その1
税理2016年6月号より。
○ゼロからマスターする要件事実
第6回 要件事実の意義
岡口基一(東京高等裁判所判事)
法律要件=要件事実との誤解が、初学者に多いと。
本稿を読んでの私の理解では、大きく分けて2段階の原因があるようですね。
[1]法律要件と要件事実との概念的混同
まず第1段階ですが、法律要件がそのまま訴訟で問われることは、まずない。
つまり、法律要件には、付加的要件が必要になるのが通常。
売買代金支払請求訴訟で、代理人が契約を締結している場合。
契約締結に加えて、代理の権限授与と顕名が必要になる。
初心者向けの本では、そこまで掘り下げていないので。
法律要件=抽象的構成要件だと思ってしまうのですね。
ごく稀に一致することはあるけれど、実務ではレアケース。
だから「代理の要件事実」などという用法の違和感に気づかない。
なるほど。
仰る通り、それなら要件事実と言わずに、法律要件と言えば良い。
「この人分かってないなぁ」と思わせる用法の典型ですね。
続きます。
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