租税条約をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本 その2
租税条約をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本 その2
租税条約をマスターしたい!と思ったとき最初に読む本
あいわ税理士法人編
中央経済社 2016年2月25日第1版第1刷発行
続きです。
内容で、国際税務初心者の私には、メモしておきたいことが幾つか。
なお、表現は私なりに翻案してある。
書籍の表現は、ちょっと分かり難いと感じるので。
○租税条約の「居住者」には、個人だけでなく、法人を含む。(P46)
日本の国内法では、居住者=個人なので、注意と。
○所得源泉地国の変更は、利子・使用料等に特に注意。(P51)
日本の国内法は、使用地主義だが、多くの租税条約では債務地主義が採用。
○所得源泉地国の課税権があるかないかを読み取る必要がある。(P53)
居住地国の課税権は当然なので、書いていないこともある。
居住地国でしか課税できないのか、所得源泉地国でも課税できるのか。
更に、居住地国課税も、課税できる限度税率を定めている場合がある。
このあたり、読むまで、全く分かっていませんでした。
○租税条約の減免規定は、所得源泉地国の国内法に従う。(P64)
租税条約は、所得源泉地国の課税権を制限するものに過ぎない。
手続き規定の詳細は、租税条約には存在しない。
○特典制限条項のある租税条約は、証明書類の提出が必要。(P66)
なりすまし防止条項がある日米租税条約では、証明書提出が必要。
異動がなくても、3年に1度は提出が必要とされている。
続きます。
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