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2016/05/04

被後見人と親族関係にない人からの被後見人生活費保存のための信託利用例

被後見人と親族関係にない人からの被後見人生活費保存のための信託利用例

 月報司法書士2016年4月号より。
 「特集 司法書士と民事信託」の1つ。

○被後見人と親族関係にない人からの被後見人生活費保存のための信託利用例
 山崎芳乃(埼玉司法書士会)

 亡くなった父親が再婚した継母が、かわいがってくれていた。
 障害者支援施設に入っている被後見人を今後どうするかと。

 血の繋がらない継母は育ての親だが、養子関係がない。
 更に、血の繋がらない妹がいる。

 この妹は、母親の思いやる気持ちを大事にしてやりたい。
 ただ、自分が自分の生活をずっと犠牲にするのは避けたい。

 で、継母を委託者として、妹を受託者とする信託設定する。
 受益者は被後見人で、預金の一定額を信託で譲渡する。

 受託者は、後見人からの給付請求がある都度、払出する。
 生活費不足が生じたら、受託者は異議なく支払うこととする。

 ただし、受益者死亡で信託は終了する。
 残余財産は、受託者たる妹に帰属することにする。

 開始時期は、継母の死亡後とする遺言による信託。
 これは、継母が生前の信託契約を希望しなかったためだと。

 なるほど、こういう使い方もあるのですね。

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