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2016/05/06

巨大法律事務所パートナー弁護士の自意識って

巨大法律事務所パートナー弁護士の自意識って

 税務弘報2016年6月号より。

「この点は筆者がかつて……と論じた……点を取り入れたものとも解しうるであろう。」
(「判例評釈 ヤフー・IDCF事件最高裁判決の分析と検討」太田洋(西村あさひ法律事務所パートナー弁護士)P50~51)

 うっひゃー。

 そうか、最高裁判決が自分の意見を容れて出たと思えるのだ。
 すごいなぁ、その自意識。

 それより、今まで自分が論じていたことのフォローアップして欲しいのですが。
 これを読む限り、それは期待できなさそうですね。

 私はてっきり、この稿もその前までの特集「中小企業のためのタックスプランニング講座 入門編」の1つだと思ってました。

 もっと言えば、直前の「タックスプランニングの失敗例から学ぶこと」(滝谷耕二弁護士)の続きかとも。

 ヤフー事件って、タックスプランニングの失敗例ですよね。
 誰がどう見ても。

 なので、以前の筆者主張との整合性って、誰しも知りたいところ。
 なのですが。

 あたかも以前から自分は最高裁判決と同様の主張をしていたと。
 言わんばかりに読めます。

 ただ、これは最高裁判決が出れば、もう基本議論は終わりという。
 法律関係世界でのお約束がある以上、仕方ないとも言えるのでしょうか。

 平成13年頃の著者の輝きを思えば、現状は、個人的には残念です。
 いや、私が言っても、何の意味もありませんが。

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