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2016/05/30

登記面積と実測面積の相違(バンクビジネス)

登記面積と実測面積の相違(バンクビジネス)

 バンクビジネス2016年6月1日号より。

○ここを教えて!
 新入行員のための金融実務Q&A Vol.43
 住宅ローン編
 登記面積と実測面積の相違
  谷口敬(住宅ローンアドバイザー)

 住宅ローン審査で、担保不動産概要確認するので。
 登記簿・測量図・建物配置図が必要になると。

 特に中古物件の場合や借り換えの場合必須だと。
 で、何故必須かですが、面積相違があり得るからと。

 著者は何通りかあるというのですが。

・増改築建物が未登記

・区画整理で前面道路拡幅で一部収用を受けた
 →登記未修正の場合がある

・2階建までしか認められていない地域なのに
 3階建て建物を建築している

 これらについて、必要あれば登記修正を依頼せよと。
 そこまでは良いのですが。

 「実測面積と登記面積が合うように登記を修正してもらい」

 あれ?
 もしかして、建築確認と登記で整理が違うのを知らないのか。

 建築確認
  根拠法は、建築基準法であり
  いわゆる壁芯面積で測定する

 登記
  根拠法は、不動産登記法であり
  いわゆる内法面積で測定する

 これって、住宅ローン控除が使えなくなる原因の1つなので
 税理士はよく知っている話なのですが

 金融機関の人間は知らないのだろうか

 2つを比較し、差異が合理的かを確認するのはいいけど。
 合わせられないものを合わせろは、まずいのでは。

 バンクビジネスも近代セールスも、時々?記事がある。
 うーん、これなんかも、どうなんでしょうね。

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