要件事実論の全体像(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第7回)
要件事実論の全体像(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第7回)
税理2016年7月号より。
○ゼロからマスターする要件事実
第7回 要件事実論の全体像
岡口基一(東京高等裁判所判事)
内容的に言えば、「要件事実論の正体」とでも言うべき回ですね。
まず、「要件事実論の全体像」として、これまでの説明を整理。
4点にまとめることができると。
[1]訴訟物
[2]中核要件
[3]再抗弁以下
[4]付加的要件
内容は説明済みですが、[2]の中核要件という用語は初かも。
で、「これらの基礎原理を押さえた上で、当該事件における攻撃防御方法(請求原因・抗弁……)の構成要件(=要件事実)がなんであるかを、正確かつ迅速に把握するスキル」だとの説明がされています。
その上で、項立てとして、
・何も新しいことはない要件事実論
・知識より実践
・難しい要件事実の問題の作り方
・要件事実の学問化の失敗
と並びます。
「そして、そのため、法曹は、法曹資格を得た後に、要件事実論の復習をするようなことはしません。それは、運転免許を取得したドライバーが、もはや自動車教習所には通わないのと同じなのです。」
要するに、要件事実論は、フレームワークを意識するための、入口ツールなのだと。
実践に入れば、意識すらしなくなるということを言いたいのでしょうね。
真摯に法律を学習していくその途中に、要件事実論という構造化学習がある。
それ以上でもそれ以下でもなく、魔法のツールじゃないことを踏まえて勉強してね。
ということだと理解しました。
で、税理士業界でも、何でも「要件事実論」と付ければ、という時期がありました。
読んでみても、「なんかこれ違わないかい」ばかりでしたけど。
「なんか実体分からないけど凄そう」に踊らされたのは、税理士だけではなかった。
そういうことなんでしょうね。
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