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2016/06/25

要件事実論の全体像(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第7回)

要件事実論の全体像(「税理」ゼロからマスターする要件事実 第7回)

 税理2016年7月号より。

○ゼロからマスターする要件事実
 第7回 要件事実論の全体像
  岡口基一(東京高等裁判所判事)

 内容的に言えば、「要件事実論の正体」とでも言うべき回ですね。

 まず、「要件事実論の全体像」として、これまでの説明を整理。
 4点にまとめることができると。

 [1]訴訟物
 [2]中核要件
 [3]再抗弁以下
 [4]付加的要件

 内容は説明済みですが、[2]の中核要件という用語は初かも。

 で、「これらの基礎原理を押さえた上で、当該事件における攻撃防御方法(請求原因・抗弁……)の構成要件(=要件事実)がなんであるかを、正確かつ迅速に把握するスキル」だとの説明がされています。

 その上で、項立てとして、

 ・何も新しいことはない要件事実論
 ・知識より実践
 ・難しい要件事実の問題の作り方
 ・要件事実の学問化の失敗

 と並びます。

「そして、そのため、法曹は、法曹資格を得た後に、要件事実論の復習をするようなことはしません。それは、運転免許を取得したドライバーが、もはや自動車教習所には通わないのと同じなのです。」

 要するに、要件事実論は、フレームワークを意識するための、入口ツールなのだと。
 実践に入れば、意識すらしなくなるということを言いたいのでしょうね。

 真摯に法律を学習していくその途中に、要件事実論という構造化学習がある。
 それ以上でもそれ以下でもなく、魔法のツールじゃないことを踏まえて勉強してね。

 ということだと理解しました。

 で、税理士業界でも、何でも「要件事実論」と付ければ、という時期がありました。
 読んでみても、「なんかこれ違わないかい」ばかりでしたけど。

 「なんか実体分からないけど凄そう」に踊らされたのは、税理士だけではなかった。
 そういうことなんでしょうね。

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