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2016/06/16

総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

 T&Amaster2016年6月6日号より。

○ニュース特集
 中小企業は株主名簿の整備が急務!
 総会決議事項の登記に添付する「株主リスト」に関するQ&A

 平成28年10月以後の登記申請から、登記実務が変わる。
 株主リストが、登記の添付書類に加わるから。

 で、法務省がパブコメを実施した。
 その結果別紙の内容紹介が中心の記事。

 意見募集の結果(別紙)

 法人税申告書別表2を使えないのかとの問いには。
 そのままは使えないけどと、以下の回答があった。

「「同族会社等の判定に関する明細書」の記載事項は,「株主リスト」の記載事項と全てが一致するものではないので,株主リストの代替としてこれをそのまま用いることは困難と考えられます。
 もっとも,株主の数が少ない株式会社においては,同明細書の記載内容は,「株主リスト」に記載すべき内容と大部分で重なるものと考えられます。
 そこで,申請人の負担を考慮し,今後,そのような会社を念頭に,同族会社等の判定の明細書を利用した「株主リスト」の記載例を法務省のホームページに掲載することを検討しています」

 できるだけ、みんなの手間が少ない方法期待ですね。

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