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2016/06/22

配偶者の遺産相続拡大 「義父母の介護」などに金銭的考慮 法制審が中間試案

配偶者の遺産相続拡大 「義父母の介護」などに金銭的考慮 法制審が中間試案

 パブコメが出て、平成29年中に改正法案の国会提出を目指すとか。
 なんだか、もうすぐに大変革が起きかねないのですね。

 もっと先の話だと、楽観していましたが。

配偶者の遺産相続拡大 「義父母の介護」などに金銭的考慮 法制審が中間試案
2016.6.21 17:59更新

 (略)

 試案ではまず、婚姻期間が長く、財産形成に配偶者の貢献が大きいと考えられる場合は、配偶者の相続分を増やす見直しが盛り込まれた。現行法では婚姻期間の長短にかかわらず、法定相続分は一定だ。試案には、相続財産が婚姻後に一定割合以上増加した場合、配偶者の相続分を増やす▽婚姻後一定期間(20年または30年)が経過した場合、法定相続分を増やす-など複数案が記された。

また、相続人以外の人が介護などで献身的な貢献をした場合、相続人に金銭の請求ができる案も盛り込まれた。現状では、例えば長男の妻が義父母の介護をしても妻は義父母の財産を相続する権利はない。こうした場合、妻が相続人である長男らに対して金銭の請求ができるようにする。

 金額が協議で決まらない場合は家庭裁判所が決める。妻の請求金額については、各相続人が法定相続分に応じて責任を負うものとしている。

 ただ、この見直し案では死去した人に関わる全ての人の「貢献」を考慮しなければならず、請求が“乱発”される恐れもあり、相続の紛争が複雑・長期化するとの指摘もある。

 また、試案では、相続による権利の変動で、配偶者がこれまで住んでいた建物から即時退去を迫られるケースに対応する方策も記された。配偶者の居住権保護の観点から、遺産分割終了時まで(例えば6カ月)住み続けることができる「短期居住権」の設定や、終身・一定期間などの「長期居住権」を設け、遺産分割時に選択肢の一つとすることなどが盛り込まれた。

http://www.sankei.com/affairs/news/160621/afr1606210033-n1.html

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