一敷地一建物の原則と旗竿地(鎌倉靖二氏研修会より)
一敷地一建物の原則と旗竿地(鎌倉靖二氏研修会より)
「相続税・贈与税 土地評価実務」
不動産鑑定士 鎌倉靖二(平成28年5月12日収録)
DVD研修ですが、一昨日、会計士中国会で受講してきました。
このあたりでは、旗竿地がないのですが。
東京周辺だと、厄介なのでしょうね。
以下速記録の一部です。
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一敷地一建物の原則
建築基準法が守られているか「確認」
敷地と建物が1対1でないとダメ
母屋と離れは
建築確認では2つ敷地が作られている
それぞれが建築基準法を守って違法にならないように
切り分けている
評価単位に影響する
評基通7,7-2
共有部分があってはダメ
必ず1:1の関係になっていないとダメ
L字に切り分ける場合でも
接道で2mにするのが原則
違法状態にならず、過不足なく切り分ける
ただし
渡り廊下で繋がっている増築だと1つの建物扱い
しかし、完全な新築だと切り分ける
メゾネット
1階と2階を縦割りで使う
自宅とアパート併用
1棟で区分所有登記されている建物(二世帯住宅)
→1棟の建物扱いで
賃貸割合で分けることになる
×2つの建物としない
運用が厳しくない時代
Aさんが建て替え→Bさんが建て替え
→私道をBさんは確認申請を出すと
旗竿状の土地として建築確認が降りてしまう
→その後にCさんが建て替えのために
申請しようとするとダメとなる
旗竿の竿部分がかぶってしまう!
→別の場所で接道義務を充たさないとダメになる
更に別の場所で接道義務を充たす土地を買うか借地しないとダメ
このままでは建て替えできない
無道路地
東京にはもの凄くこういう土地が多い!
練馬区など
では、上記の例で先にCさんが建て替えすると
今度はBさんが無道路地になる
行き止まりの奥の土地を評価するには
その手前の土地に目を向けないと
無道路地評価するかどうかに影響する
土地は建物が建てられるかどうかで変わる
建て替えが出来ない土地も無道路地
既に建物が建っていても、無道路地はあり得る
昔は建てられたが
今は運用が厳しくなって建てられないというのは一杯ある
役所は、最近、トラブルの原因になるので
Cさんの許可を得ていますか、と聞き始めた
協定書結んでいますか
承諾書提出求めるようになってきた
ただ、平成の初めの頃まではどんどん確認が降りていた
時代背景で運用、ひいては土地の価値も変わってきている
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