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2016/07/11

平成13年度みなし配当課税改正の趣旨(今村隆教授)

平成13年度みなし配当課税改正の趣旨(今村隆教授)

 税務弘報2016年8月号より。

○ヤフー事件及びIBM事件最高裁判断から見えてきたもの(下)-IBM事件は租税回避か?
  今村隆(日本大学大学院法務研究科教授)

 何故、旧法で存在した、帳簿価額基準を外したのか。
 みなし配当規定の改正の理由についての説明がある。

 要は、株主=法人間取引の二重課税の調整が趣旨。
 そのように読めます。

 法人段階での所得に法人税が課されるのは当然だが。
 株主の株式譲渡益部分にも、法人の利益部分がある。

 すると、二重課税が生じているではないかと。
 改正後は、法人の利益稼得部分は、みなし配当課税。

 株主の帳簿価額とは切り離されることになる。
 株式譲渡損が生じるが、これはキャピタルゲイン課税の調整だと。

 うーん、T&Amasterでの朝長説が「少しわかりにくいので若干修正した例」だそうだが。

 あまり説得的な説明になっていない気がする。
 もう少し、説明に補充が要るんじゃなかろうか。

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