マンション青田買いは契約日基準が使えない
マンション青田買いは契約日基準が使えない
時々忘れるので、メモ。
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1-3 マンションの取得の日
Q 平成X+1年1月20日に貸し付けていたマンションを5,500万円で譲渡しました。契約は平成X年12月20日です。平成X+1年分の譲渡所得として申告する予定です。このマンションは建築中の平成X-5年10月10日に契約し、建物完成後の平成X-4年6月30日に残金を支払い、引渡しを受けたものです。
譲渡所得の申告で引渡しベースを選択したら取得時期も引渡しベースを選択しなければならないでしょうか。譲渡益が500万円ほどありますので、平成X-4年の取得だと短期譲渡所得となり税負担が大きくなります。
A 建築中のマンションは未完成であり、契約時点でマンションの引渡しができないので、売買契約の日を選択することはできません。
解説)
(略)
3 マンシヨンの場合の取得の日
マンションの販売は、モデルルームを設置して購買客に概要を開示します。それと同時に販売も行い、様々な手段で購買意欲をあおり契約にこぎつけます。この時点では購入者は自己の所有となる部分が影も形もありません。
資産を取得する行為は、その資産に対して支配する権利を持つことです。取得の原則が引渡しを受けた日となっているのは、その時点から資産に対して所有支配できるからであり、契約の日が認められるのは資産の実体がありいつでも引渡しを受けることができる状態になっている前提があるからです。建築中のマンションの契約は、マンションの実体がなく、契約時点で契約対象物の引渡しができません。
(「調査事例からみた資産税実務のポイントQ&A」武田秀和 税務研究会出版局 平成24年9月20日初版第一刷発行 P7~9)
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