中小企業等経営強化法改正に伴う地方税法施行規則改正
中小企業等経営強化法改正に伴う地方税法施行規則改正
官報平成28年7月1日より。
地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第六条に次の二項を加える。
75 政令附則第十一条第四十二項に規定する総務省令で定めるところにより計算した取得価額は、次の各号に掲げる機械及び装置の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一 購入した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イ 当該機械及び装置の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他当該機械及び装置の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)
ロ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
二 購入以外の方法により取得した機械及び装置 次に掲げる金額の合計額
イ その取得の時における当該機械及び装置の取得のために通常要する価額
ロ 当該機械及び装置を事業の用に供するために直接要した費用の額
76 政令附則第十一条第四十二項に規定する機械及び装置で総務省令で定めるものは、次に掲げる要件(第二号の比較の対象となる機械及び装置が販売されていない場合にあつては、第一号に定める要件に限る。)のいずれにも該当するものとする。
一 当該機械及び装置の属する同一の製造業者が製造した同一の種別に属する機械及び装置を型式その他の事項により区分した場合の各区分(次号において「型式区分」という。)に係る販売が開始された日(次号において「販売開始日」という。)が、当該機械及び装置が新たに取得された日の十年前の日の属する年度(その年の一月一日から十二月三十一日までの期間をいう。)開始の日以後の日であること。
二 当該機械及び装置について、その属する型式区分に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該機械及び装置の製造業者が製造した当該機械及び装置と同一の種別に属する機械及び装置の型式区分に限る。)に属する機械及び装置と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。
附 則
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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コメント
アルキメデスです。ご無沙汰しております。
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ご高配のほどよろしくお願いいたします。
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投稿: アルキメデス | 2016/07/22 16:13