中小企業等経営強化法による償却資産税の減免根拠は、地方税法(新地方税法附則第15条第46項)
中小企業等経営強化法による償却資産税の減免根拠は、地方税法(新地方税法附則第15条第46項)
中小企業等経営強化法による償却資産税の減免根拠は、地方税法。
地方税法附則第15条に追加される第46項がそれ。
46 租税特別措置法第十条第六項第四号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第六項第四号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十八号)の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に中小企業等経営強化法第十四条第二項に規定する認定経営力向上計画(以下この項において「認定経営力向上計画」という。)に基づき取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第十三条第四項に規定する経営力向上設備等(以下この項において「経営力向上設備等」という。)に該当する機械及び装置(中小事業者等が認定経営力向上計画に基づき、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械及び装置を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械及び装置を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
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