中小企業等経営強化法改正に伴う地方税法施行令改正
中小企業等経営強化法改正に伴う地方税法施行令改正
官報平成28年6月30日より。
(地方税法施行令の一部改正)
第二条 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第三十七条の五第三項中「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」を「中小企業等経営強化法」に、「第三十四条第一項第一号」を「第四十二条第一項第一号」に改める。
附則第十一条に次の一項を加える。
42 法附則第十五条第四十六項に規定する経営力向上設備等に該当する機械及び装置で政令で定めるものは、同項に規定する取得における一台又は一基(通常一組又は一式をもつて取引の単位とされるものにあつては、一組又は一式とする。)の取得価額(総務省令で定めるところにより計算した取得価額をいう。)が百六十万円以上の機械及び装置で総務省令で定めるものとする。
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