« If you leave me now Chicago | トップページ | 金藤理絵、金メダル直前にあった危機。コーチが出した定石破りの指示とは? »

2016/08/11

遺贈寄附に対する租税回避行為への対応の日英の違い

遺贈寄附に対する租税回避行為への対応の日英の違い

 月刊「税務事例」(財経詳報社)2016年8月号より。

○遺贈寄付の税務
 -遺産による寄付を促進するための税制上の問題点-
  脇坂誠也(税理士)

 著者はNPO会計税務専門家ネットワークの理事長でもあり。
 NPO関係の著作が幾つかある方ですね。

 昨今の高齢化で、遠くの親戚より近くの他人という関係が進むと。
 遺贈寄附というのは、今後根付いていく可能性が期待できるだろうと。

 確かに、そういう面はあるかもしれませんね。
 で、課税関係の説明が続きますが、それは省略して。

 面白かったのは、日英の遺贈寄附での租税回避行為への対応の違いの話。

「もちろん、イギリスにも、租税回避行為防止のための規定はあるがチャリティに対する寄付は、譲渡所得税、相続税、所得税ともに原則非課税としたうえで、租税回避行為の規定を置いており、さらに、相続税では、一定割合以上の遺贈寄付を行った場合は、税率を下げるなどの促進税制を設けている。日本は、みなし譲渡課税については、原則課税としたうえで、非課税の適用を受けるためには、明らかに租税回避目的でないものも含めて、非常に厳しい要件を課しており、まったく税制の扱いが違う。(P35)」

 著者は、相法66条4項と相令33条3項との関係を同視している様子。
 そこは、私と見方が違うところですが。

|

« If you leave me now Chicago | トップページ | 金藤理絵、金メダル直前にあった危機。コーチが出した定石破りの指示とは? »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事

認知症・高齢者社会」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 遺贈寄附に対する租税回避行為への対応の日英の違い:

« If you leave me now Chicago | トップページ | 金藤理絵、金メダル直前にあった危機。コーチが出した定石破りの指示とは? »