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2016/09/29

平成28年10月1日からの取引時の確認方法変更(全銀協)

平成28年10月1日からの取引時の確認方法変更(全銀協)

 いよいよ、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」改正対応が開始です。
 10月から、銀行での確認実務が「また」変わります。


平成28年10月1日からお取引時の確認方法が以下のように変更になります。(全銀協)


お取引時の確認に関するお願い(リーフレット)


お取引時の確認の変更について(ポスター)

 最近、このブログに、「PEPsって何?」で検索してくる人が増えましたが。
 10月から、金融機関の皆さん苦労されるのでしょう。

 だが、しかし、更に来年つまり平成29年1月からの変更実務もあるのですね。
 いや、もうお腹いっぱいってのは、分かってますが。

 OECDによる税務上の要請ですが。
 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換です。

「平成27年度税制改正により、平成29年1月1日以後、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。

国内に所在する金融機関等は、平成30年以後、毎年4月30日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された金融口座情報は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることとなります。」

(「共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換」(国税庁))

 で、金融機関の方には、バンクビジネス2016年9月15日号がお勧め。
 「総特集 ラクラクわかる!CRSと金融口座情報の報告ルール」の号です。

 特にマンガ「CRS開始後の口座開設の確認手続きはこう行おう」がいいですね。
 外国PEPs、FATCA、CRSをまとめて説明してあります。

 ただ、最新号は既に10月1日号発刊かもしれませんね。
 多忙で書くのが遅れて、すみません……。

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