無償で資本金を増加させた法人の解散に係る株主の課税関係
無償で資本金を増加させた法人の解散に係る株主の課税関係
時々忘れるので、自分用にメモ。
△
相談事例Q&A(公益財団法人日本税務研究センター)
無償で資本金を増加させた法人の解散に係る株主の課税関係
[平成27年4月1日現在法令等]
質問
平成6年ころ最低資本金制度により利益積立金を資本に組入れした(資本金200万円から1,000万円に増加させた)法人が解散し、分配金を1,300万円支払う場合の株主の課税関係はどうなりますか。
回答
資本金を超えて分配される金額300万円はみなし配当となります。
資本金に係る分配金額1,000万円は譲渡所得の収入金額となります。
なお、最低資本金制度に達するまでの金額800万円は無償で〔株主に対するみなし配当課税なし〕資本に組み入れられているので、取得価額は増加しないことになります。
(略)
| 固定リンク
「税務」カテゴリの記事
- 債権=請求権?_ゼロからマスターする要件事実(2023.01.27)
- 甘利氏、少子化対策で消費増税も 自民税調幹部_共同通信(2023.01.07)
- 「やはり民法は裁判規範であったのか」って_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.12.27)
- 請求権の発明_ゼロからマスターする要件事実_「税理」(2022.11.30)
- 「給与をクーポンやギフト券で支給」しても給与課税なんですが_NHK(2022.12.03)
コメント