警察は本当に「動いてくれない」のか その1
警察は本当に「動いてくれない」のか その1
先に読んだ「冲方丁のこち留 こちら渋谷警察署留置場」が念頭にあったせいか、本屋で目に止まった。
警察は本当に「動いてくれない」のか
佐々木保博 幻冬舎メディアコンサルティング
2016年6月3日第1刷発行
結論、読むべき本ですね、これ。
いざとなってからでは、遅すぎる知識です。
警察が動いてくれないとの不満はどこから生じるのか。
筆者は、警察の仕組みや内部事情を知らないためが主だという。
著者は、警察のできること、できないことの理解が重要だと。
埼玉県警で28年在職した著者が、警察を味方につけるコツやノウハウを解説。
○警察に相談する目的と時間は考えるべきポイント。
相談する目的によっては、警察に相談すべきではない事案もある。
また、相談をする時間は、夜間や休日は間違いなのだという。
休日夜間は警察署の人員が手薄なので、仕事をして貰えない。
緊急性を要しない相談は、平日昼間に予め電話連絡してから訪問。
うん、普通の会社訪問と同じってことですね。
○警察が動くために必要なことは「法的根拠」
で、警察に相談して、動きたくても動けない場合があるのだと。
警察が動くためには、法的根拠が必要になるのだということですね。
例えば、詐欺だと言われても、それだけではダメで。
警察が、詐欺罪の成立を判断し得る事実を認める必要がある。
構成要件に該当する事実の提示をしろと。
これは、刑法知らないと、結構ハードルが高いのかもしれない。
更に、可能なら、証拠も提示すべきだと。
記録やり取りのメモや、録音などの証拠があれば、対応が大きく変わると。
○証拠収集に警察を利用する
警察には「相談管理票」が保管されている。
これには、相談内容や対応・処理結果が経時的記録されているのだと。
ストーカー相談などがあれば、再度事件が起きた際に証拠利用できる。
更に、刑事事件だけでなく、民事事件でも証拠として使える。
相談管理票は、相談者本人なら、入手可能だと。
各県の定めた情報公開制度に基づき開示請求して、入手できるのですね。
要は、こまめにその都度動いておくこと、ということか。
続きます。
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