« 年賀状の1月2日配達中止へ…人件費負担大きく | トップページ | 国連総長に「ばか者」…比大統領、また暴言 »

2016/09/11

警察は本当に「動いてくれない」のか その1

警察は本当に「動いてくれない」のか その1

 先に読んだ「冲方丁のこち留 こちら渋谷警察署留置場」が念頭にあったせいか、本屋で目に止まった。


警察は本当に「動いてくれない」のか
佐々木保博 幻冬舎メディアコンサルティング
2016年6月3日第1刷発行

 結論、読むべき本ですね、これ。
 いざとなってからでは、遅すぎる知識です。

 警察が動いてくれないとの不満はどこから生じるのか。
 筆者は、警察の仕組みや内部事情を知らないためが主だという。

 著者は、警察のできること、できないことの理解が重要だと。
 埼玉県警で28年在職した著者が、警察を味方につけるコツやノウハウを解説。

○警察に相談する目的と時間は考えるべきポイント。

 相談する目的によっては、警察に相談すべきではない事案もある。
 また、相談をする時間は、夜間や休日は間違いなのだという。

 休日夜間は警察署の人員が手薄なので、仕事をして貰えない。
 緊急性を要しない相談は、平日昼間に予め電話連絡してから訪問。

 うん、普通の会社訪問と同じってことですね。

○警察が動くために必要なことは「法的根拠」

 で、警察に相談して、動きたくても動けない場合があるのだと。
 警察が動くためには、法的根拠が必要になるのだということですね。

 例えば、詐欺だと言われても、それだけではダメで。
 警察が、詐欺罪の成立を判断し得る事実を認める必要がある。

 構成要件に該当する事実の提示をしろと。
 これは、刑法知らないと、結構ハードルが高いのかもしれない。

 更に、可能なら、証拠も提示すべきだと。
 記録やり取りのメモや、録音などの証拠があれば、対応が大きく変わると。

○証拠収集に警察を利用する

 警察には「相談管理票」が保管されている。
 これには、相談内容や対応・処理結果が経時的記録されているのだと。

 ストーカー相談などがあれば、再度事件が起きた際に証拠利用できる。
 更に、刑事事件だけでなく、民事事件でも証拠として使える。

 相談管理票は、相談者本人なら、入手可能だと。
 各県の定めた情報公開制度に基づき開示請求して、入手できるのですね。

 要は、こまめにその都度動いておくこと、ということか。

 続きます。

|

« 年賀状の1月2日配達中止へ…人件費負担大きく | トップページ | 国連総長に「ばか者」…比大統領、また暴言 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

刑罰・えん罪」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 警察は本当に「動いてくれない」のか その1:

« 年賀状の1月2日配達中止へ…人件費負担大きく | トップページ | 国連総長に「ばか者」…比大統領、また暴言 »