警察は本当に「動いてくれない」のか その2
警察は本当に「動いてくれない」のか その2
警察は本当に「動いてくれない」のか
佐々木保博 幻冬舎メディアコンサルティング
2016年6月3日第1刷発行
続きです。
○警察相談前には事前準備が有効
相談説明の際に使う、事件内容の整理資料の準備がお勧めだと。
特に、事実関係をまとめたフローチャートや相関図があると良いのだと。
フローチャートというが、要は事件関係事実を経時的に並べれば良いと。
何時何分に誰からの電話があった、とノートに順序立てて書けと。
その際には、意見や想像を書かず、事実を書くようにしろと。
警察官が事件の内容把握に必要充分な事実だけ書くのがポイントだと。
○警察に捜査を求めるには告訴か被害届があるが、後者でも充分な場合がある
弁護士は告訴を勧めるかもしれないが、動いて貰うだけなら被害届で充分だと。
逆に、告訴状提出しても、ちゃんと受理されていない場合もあるのだと。
コピーをとられたら、普通は、受理されたと思うだろうな。
これは、確かに誤解するかも。
ただし、親告罪は告訴が捜査の条件なので、告訴が不可欠だと。
親族間の窃盗罪なんかも、親告罪なのですね。
○被害届作成時には、加害者をどうして欲しいか明確に意思表示すべき
加害者の処罰を求める意思を強く表示する必要があるのだと。
詐欺で、取り戻して欲しいというだけではダメだと。
なるほど、警察は、犯罪の被害回復が目的ではないのだ。
犯人を見つけて裁判にかけて、刑罰を科すことが目的なのだと。
男女間トラブルでも、被害者が捕まえて欲しいと言わないと。
単なる男女関係トラブルとして対応するしかなくなると。
うーん、「こち留」って、そういうことだったのね。
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