警察は本当に「動いてくれない」のか その3
警察は本当に「動いてくれない」のか その3
警察は本当に「動いてくれない」のか
佐々木保博 幻冬舎メディアコンサルティング
2016年6月3日第1刷発行
続きです。
○ストーカー事件は、被害者側の対応次第で、大きく対応が違う
警察は被害者が相談で来訪しても、意思決定の確認手続きを行う。
これは、法律に従って行われることになる。
その際に、警察に何をして貰いたいか明確に意思表示する。
被害者=相談者には、3つの選択肢があるという。
【1】相手への警告
【2】事件として立件する(逮捕も可能)
【3】相談だけで何もしない
なるほど、【3】を選んじゃいそうですね。
実際、多くの相談者はこれを選んでしまうのだと。
しかし、結果、相手の行為がエスカレートしてしまうのだと。
ところが、多くは、【1】で解決しているのだと。
つまり、【3】は最悪の選択で、本来、【1】か【2】しかないのだ。
でも、これって非常に示唆的な話ですね。
ある意味、【3】という選択肢を示していることが罪なのかも。
○民事不介入は過去の話だが
現在の警察は民事不介入と言わず、虐待事案は原則事件化が基本だと。
まさに「こち留」これですね。
ただし、一部の警察官が民事不介入を理由にする場合が例外であると。
その場合「今は民事不介入などないはずだが」と指摘せよと。
すぐに態度が改まるだろうと。
無知は罪、そういうことなのでしょうね。
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