訴状の作成(ゼロからマスターする要件事実)その2
訴状の作成(ゼロからマスターする要件事実)その2
○ゼロからマスターする要件事実
第10回 訴状の作成
岡口基一(東京高等裁判所判事)
続きです。
そして、この請求の原因の最後で、通称「よって書き」が登場すると。
「よって、……を求める」という、アレですね。
この「よって書き」により、請求権が特定されるのだと。
特定されることの意義説明がないので、ここでちょっと止まりましたが。
あぁ、要するに、これから法的バトルする際の武器を宣言するのですね。
どの請求権かというのは、法的な武器が何かだと理解すればですが。
なんか、騎士の対決で、自分が使う武器の名乗りをあげて戦うようなイメージ。
そう思えば、少し分かりやすいのかなと、勝手に想像。
で、ちょっと困るのが、「第9回 訴訟における要件事実」(「税理」2016年9月号)を読んでいないと分からない記述が出てくることですね。
9月号では、「訴訟の3段階」と言っていたのが。
この号では、「訴訟の3レベル」と言い換えてありますが。
確認すると、訴訟は、請求・主張・立証の3段階で内容を検討すると。
請求(請求権)←主張(発生や消滅について)←立証(争点)
ここで、要件事実が重要性を持つのは、主張レベルだと。
そのような話でした。
それを踏まえて、
・間接事実や補助事実は、立証レベルの問題で、要件事実の問題ではない
・請求権の特定は、請求レベルの問題で、要件事実の問題ではない
なんて記述が出てきます。
連載をずっと、丁寧に追いかけていれば、理解できますが。
今号だけ読む読者には、ちょっと不親切で、せめて用語は揃えて欲しかった。
いや、2ページに、これら全てを圧縮して解説してくれるという。
著者の卓越した能力に甘えて、敢えてささやかな希望を言えばですが。
なお、今号(「税理」2016年10月号)特集では、私の原稿も久々に掲載されました。
税理士の方々は、「買って」読んでみてね。
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コメント
丁重なリプライありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: アルキメデス | 2016/09/24 17:52