訴状の作成(ゼロからマスターする要件事実)その1
訴状の作成(ゼロからマスターする要件事実)その1
○ゼロからマスターする要件事実
第10回 訴状の作成
岡口基一(東京高等裁判所判事)
要件事実論を学ぶ最大のメリットは、起案能力の向上にあると。
主要事実について、主張漏れを避けることが一番だが。
何より、法曹としての理解に素直に馴染む、裁判文書が書けるようになることだと。
で、訴状の具体例を示しつつ、その構造を説明してあります。
形式的記載事項を除けば、骨子は、請求の趣旨と請求の原因であると。
まず、請求の趣旨は、何かですが。
要するに、裁判で勝ったら、こういう判決文を出してくれ、ですね。
次に、請求原因ですが、ここがまさに要件事実論による部分ですね。
請求権の発生原因を中核とした請求原因の要件事実が何か。
その要件事実に該当する、主要事実を記載することになる。
この段階では、主張漏れなきよう、ある程度概括的な主張のOKで。
被告の認否により、争いの生じた事実のみ、その後に補充すると。
後で出す準備書面で、詳細に主張をするというやり方もあると。
たぶん、その方が実践的なのでしょうね。
続きます。
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