遺産分割対象外は「不合理」=預貯金相続めぐり弁論-最高裁
遺産分割対象外は「不合理」=預貯金相続めぐり弁論-最高裁
現行処理では、かなり理不尽なケースが起きてしまうのですね。
さて、どういう規律が示されるのでしょうか。
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遺産分割対象外は「不合理」=預貯金相続めぐり弁論-最高裁
遺産相続をめぐる裁判所の審判で、預貯金は相続人の間の利害を調整する「遺産分割」の対象とならず、多額の生前贈与を受けた場合でも法定相続できることの是非が争われた裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、当事者となった2人の相続人双方の意見を聴く弁論を開いた。決定は年内にも出る見通し。
(略)
裁判は、法定の相続分が2分の1ずつの相続人2人が争っている。遺産の大部分は約4000万円の預貯金で、1人は約5500万円の生前贈与を受けていた。
裁判所の審判では、現金や不動産は遺産分割の対象で、生前贈与などがあれば取り分が減る。預貯金を対象に加えるには相続人の同意が必要で、同意がない場合、2004年の「相続分に応じて分割される」という判例などに基づき、対象外としている。
今回のケースも同意がなく、生前贈与を受けた方は約2000万円の法定相続分も受け取れることになる。預貯金を分割の対象とすべきだとしてもう1人が審判を申し立てたが、一、二審は認めなかった。(2016/10/19-16:05)
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