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2016/10/26

答弁書・準備書面の作成(ゼロからマスターする要件事実)

答弁書・準備書面の作成(ゼロからマスターする要件事実)

 「税理」2016年11月号より。

○ゼロからマスターする要件事実
 第11回 答弁書・準備書面の作成
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

 前回は訴状作成で、それに続く書面作成で。
 今回は、下記2つ([1][2])がテーマ。

 [1]被告が最初に提出する答弁書の作成

 答弁書の構造の骨格は、請求原因事実に対する認否と抗弁だと。
 ただし、抗弁なしで認否だけの場合もあると。

 認否は、漏れなく、1つずつ行う。
 漏れると、認めたと見なされることがあるのですね。

 認める場合は、自白成立になり、事実の存在が確定する(弁論主義の第2テーゼ)。
 証拠が不要になるという効果があると。

 存否不明なら、知らないと書くと。
 これは、否認したのと同じで、事実を争うことになるのですね。

 抗弁は、提出すべき場合、タイトルと主要事実を記載。
 請求権の消滅等の事由など、抗弁の主要事実を漏れなく。

 ただし、まだ、原告の認否が明確になっていない段階なので。
 ある程度概括的でよく、後の準備書面で詳細主張で可だと。

 [2]各当事者が、訴状・答弁書に続いて提出する準備書面の作成

 準備書面は、答弁書に対する反論書の位置づけになる。

 抗弁に対する認否を行うのは、[1]と同様。
 再抗弁では、攻撃防御方法のタイトルと主要事実を記載する。

 こちらでは、発生障害事由が中心となるので。
 やはり、主張漏れがないように記載しなさいと。

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コメント

丁重なリプライありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿: アルキメデス | 2016/10/26 07:40

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