答弁書・準備書面の作成(ゼロからマスターする要件事実)
答弁書・準備書面の作成(ゼロからマスターする要件事実)
○ゼロからマスターする要件事実
第11回 答弁書・準備書面の作成
岡口基一(東京高等裁判所判事)
前回は訴状作成で、それに続く書面作成で。
今回は、下記2つ([1][2])がテーマ。
[1]被告が最初に提出する答弁書の作成
答弁書の構造の骨格は、請求原因事実に対する認否と抗弁だと。
ただし、抗弁なしで認否だけの場合もあると。
認否は、漏れなく、1つずつ行う。
漏れると、認めたと見なされることがあるのですね。
認める場合は、自白成立になり、事実の存在が確定する(弁論主義の第2テーゼ)。
証拠が不要になるという効果があると。
存否不明なら、知らないと書くと。
これは、否認したのと同じで、事実を争うことになるのですね。
抗弁は、提出すべき場合、タイトルと主要事実を記載。
請求権の消滅等の事由など、抗弁の主要事実を漏れなく。
ただし、まだ、原告の認否が明確になっていない段階なので。
ある程度概括的でよく、後の準備書面で詳細主張で可だと。
[2]各当事者が、訴状・答弁書に続いて提出する準備書面の作成
準備書面は、答弁書に対する反論書の位置づけになる。
抗弁に対する認否を行うのは、[1]と同様。
再抗弁では、攻撃防御方法のタイトルと主要事実を記載する。
こちらでは、発生障害事由が中心となるので。
やはり、主張漏れがないように記載しなさいと。
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コメント
丁重なリプライありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: アルキメデス | 2016/10/26 07:40