要件事実の活用(ゼロからマスターする要件事実 第12回)
要件事実の活用(ゼロからマスターする要件事実 第12回)
税理2016年12月号より。
〇ゼロからマスターする要件事実
第12回 要件事実の活用
岡口基一(東京高等裁判所判事)
要件事実のスキームが、どのように使われているかが挙げてある。
1 弁護士、司法書士による要件事実の活用
2 弁護士による要件事実の活用
1は、裁判文書作成局面での主要事実抽出漏れ防止手段として。
ただ、今の弁護士は司法研修所での要件事実教育を受けていないし。
司法書士は、全く受けていないので、関連書籍を参照せよと。
2は、ブロックダイアグラムの活用という話。
使わないと、ピンボケで、訴訟の全体把握ができないよと。
3 裁判所書記官による要件事実の活用
提出された訴状に法律上問題ないかの検討は、書記官がすると。
へー、そうなんですね。
書記官の中には、要件事実漏れの確認までしている例があると。
ただ、書籍参照したり、裁判官の指示を受けつつだと。
法曹は補助者に落とせる部分が少ないと聞いていましたが。
実際には、それなりにあるのですね。
4 裁判官による要件事実の活用
適切な訴訟指揮のため、裁判官が最も要件事実を意識していると。
当事者から新書面が出る都度、ダイアグラムを更新していると。
なんか、このあたり、補助的なソフトが開発されれば便利そう。
いや既にあるのかもしれませんが。
5 ロースクールにおける要件事実の活用
司法研修所で教えなくなったので、今はロースクールで教育されていると。
条文の要件効果の意義を意識する上で、要件事実教育は重要なのだと。
請求権の発生・発生障害・消滅を基軸に理解する方が、法曹として近道だと。
うーん、ここは個人的に異論あり。
だとしたら、何故ロースクールは失敗したのだろうかと。
私には、英語を幼児教育で教えようとするのと同じ愚行にしか見えない。
学習って、急がば回れが、常に正解です。
適切な時期に適切な種を蒔く、というのが教育の基本ですが。
最近、どうも勘違いが多いような気がしてなりません。
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コメント
丁重なリプライありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿: アルキメデス | 2016/11/25 11:09