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2016/11/30

誰も知らない 不動産屋のウラ話 その2

誰も知らない 不動産屋のウラ話 その2


「誰も知らない 不動産屋のウラ話」川嶋 謙一
幻冬舎メディアコンサルティング 2016年10月21日第1刷発行

 続きです。

「『違反しているのに違反していない』建物」
 現行法に適合していない建築物は、違反建物の場合と、そうでない場合あり。

 既存不適格建築物というのがあり、当初は適法だったのが。
 法改正により、改正後の規定に不適合になるものがある。

 違反建築物は、これと違い、最初から違反している建築物。
 面積制限超過や高さ違反、決められた設備を設置していないなど。

 で、違反建物は、違反建物だと納得で現金で買うしかない。
 銀行のローンはつかないからですね。

 知らなかったのですが、違反建築物売買は法的に禁止でないと。
 重要説明事項で、買主に違反している旨の説明が必要なだけだと。

「突っ込みのドン」
 建築基準法の接道義務を満たさない土地について。
 みなし道路はセットバックが必要ってのは、有名ですが。

 囲繞地の場合、そもそも周囲はすべて他人の土地。
 こういうのは、価値ゼロだと。

 ところが、接道している隣地を買ってしまえば。
 これが、値千金に化けるのだと。

 人間関係悪化していても、相手が変われば……ということはある。
 再建築不可物件でも、内容次第では、宝になるというのですね。

 なるほどです。

 続きます。


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