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2016/11/13

誰も知らない 不動産屋のウラ話 その1

誰も知らない 不動産屋のウラ話 その1


「誰も知らない 不動産屋のウラ話」川嶋 謙一
幻冬舎メディアコンサルティング 2016年10月21日第1刷発行

 現代における不動産取引の生の実態を書いてくれている。
 かなり、ダーティとも思えるところも、ずばり。

 例えば、「礼金は誰がもらう?」。
 昔は礼金を大家さんと不動産屋で1月分ずつ折半していた。

 ところが、いまは、敷金1月礼金1月が常識で。
 礼金は、一旦大家が受け取るものの、「広告料」として不動産屋に行くと。

 これだけ聞くと、ダーティって感じですが。
 物件紹介には、物件詳細の調査が必要だし、経費が掛かるのだと。

 広告料と言っているが、実際には、調査・広告・相談の対価なのですね。
 なるほど。

 「ヘタな連帯保証人より保証会社」
 確かに、今は、もう、すぐ保証会社に投げる時代なのですね。

 「異常に利回りの高い『200メートル規制物件』」
 歌舞伎町など以外で、風俗営業の条件を満たすビルが稀にあるのだと。

 で、風俗スタジオとして開業すると、客がうじゃうじゃ来るのだと。
 ヌード撮影に客はいくらでも金を払うのだとか。

 「地震・雷・火事・親父-旧耐震基準と新耐震基準」
 基準の差は、阪神淡路大震災では、被害の大きさいと確率の差になったと。

 せめて1971年以降か、1981年の新耐震基準以後の物件だよと。
 なるほど。

 で、建築年で気を付けるべきは、建築年月日だと。
 完成が1982年でも、建築確認は1981年5月31日以前かもと。

 確認済証や検査済証の確認が大事だが、特に検査済証だと。
 登記条件ではないが、融資が受けられない可能性もあるよと。

 木造2階建ては、建築基準法で確認の特例があり。
 建築士による設計なら、検査済証省略できるのだとか。

 知りませんでした。
 ただ、著者もいうように、その建物に住み続けるのなら関係ない。

 続きます。

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