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2016/12/30

障害の抗弁あれこれ(ゼロからマスターする要件事実 第12回)その3 成立要件と効力要件との区分理由

障害の抗弁あれこれ(ゼロからマスターする要件事実 第12回)その3 成立要件と効力要件との区分理由

 月刊税理2017年1月号より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第13回 障害の抗弁あれこれ
  岡口基一(東京高等裁判所判事)

 続きます。

 契約の成立に関する条文規定では、2種類があると。

 [1]「成立する」(成立要件)

 [2]「効力を有する」又は「効力を有しない」(効力要件)

 これは、訴訟経済における立証の負担を考慮した区分だと。

 原告が立証すべきは、[1]の成立要件。
 [2]の効力要件は、被告が抗弁として主張立証すべきだろうと。

 例として、意思無能力の問題が挙げられています。

 これを[1]に入れるのは、訴訟経済上、不効率だと。
 あるのが普通で、ないのは例外なのだから、[2]で抗弁にするのだと。

 なるほどね、深く突っ込まなくても、実務の大半は済む筈だから。
 毎回、毎回、言わなくても済む問題の方が、多いだろうというわけだ。

 これは勉強になりました。
 なお、この後、保証債務履行請求を効力要件の具体例として説明してあります。

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コメント

丁重なリプライありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿: アルキメデス | 2016/12/30 13:05

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