障害の抗弁あれこれ(ゼロからマスターする要件事実 第12回)その3 成立要件と効力要件との区分理由
障害の抗弁あれこれ(ゼロからマスターする要件事実 第12回)その3 成立要件と効力要件との区分理由
月刊税理2017年1月号より。
〇ゼロからマスターする要件事実
第13回 障害の抗弁あれこれ
岡口基一(東京高等裁判所判事)
続きます。
契約の成立に関する条文規定では、2種類があると。
[1]「成立する」(成立要件)
[2]「効力を有する」又は「効力を有しない」(効力要件)
これは、訴訟経済における立証の負担を考慮した区分だと。
原告が立証すべきは、[1]の成立要件。
[2]の効力要件は、被告が抗弁として主張立証すべきだろうと。
例として、意思無能力の問題が挙げられています。
これを[1]に入れるのは、訴訟経済上、不効率だと。
あるのが普通で、ないのは例外なのだから、[2]で抗弁にするのだと。
なるほどね、深く突っ込まなくても、実務の大半は済む筈だから。
毎回、毎回、言わなくても済む問題の方が、多いだろうというわけだ。
これは勉強になりました。
なお、この後、保証債務履行請求を効力要件の具体例として説明してあります。
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コメント
丁重なリプライありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
投稿: アルキメデス | 2016/12/30 13:05