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2016/12/29

障害の抗弁あれこれ(ゼロからマスターする要件事実 第12回)その2 発生障害要件と立証責任との関係

障害の抗弁あれこれ(ゼロからマスターする要件事実 第12回)その2 発生障害要件と立証責任との関係

 月刊税理2017年1月号より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第13回 障害の抗弁あれこれ
  岡口基一(東京高等裁判所判事)

 続きです。

 これまで発生障害要件と呼んでいたものの正体は何かと言えば。
 実は、発生要件の裏返しに過ぎないのだと。

 結局、発生要件の反対事実をもって、発生障害要件とすることができる。
 ただ、発生要件か発生障害要件かの振り分けは、立証責任の分配に繋がる。

 片方が論理的に片方の裏返しだからと言って、それだけで決まらない。
 本来は、きちんと制度趣旨と運用から決めるべきものなのでしょう。

 で、条文が本文原則、但書例外という構造からすれば。
 本文が発生要件、但書が発生障害要件というのが、基本になる。

 ところが、そうでない場合がある、あるいは不明確の場合があると。
 日本の民法は、立証責任の分配を重視せず作られたのだと。

 このあたり、税法条文の厳密さと比較すると、面白いですね。

 ただ、逆に税務は運用が形式的になりやすいと批判されるのですが。
 そこを通達によってカバーしているわけです。

 続きます。

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