会員の懲戒処分について(会計士協会平成28年10月21日)
会員の懲戒処分について(会計士協会平成28年10月21日)
継続的専門研修制度の受講義務違反による、会計士協会の懲戒処分公示ですが。
かつて、資格三冠王と言われた方の名前がありました。
で、懲戒処分の種別ですが。
「会則によって会員に与えられた権利の停止(平成28年10月21日から会則第116条第3項違反の状況が解消したことが確認されたときまで)」
つまり、受講義務を充足しないと、復活できない。
そういう選択をしたということなのですが。
さて、税理士会では受講義務未達成だと、一般公開するらしい。
事前アナウンスがあっても、この業界では、どの程度意味があるか。
なんか、恐ろしい事態は、十分予測できる。
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