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2016/12/19

「預貯金も遺産分割対象」 相続をめぐり最高裁が初判断

「預貯金も遺産分割対象」 相続をめぐり最高裁が初判断

 ストレートの直球ですね。
 真正面から分割対象と認め、当然分割を否定した。


「預貯金も遺産分割対象」 相続をめぐり最高裁が初判断
2016.12.19 16:34更新

 相続をめぐる審判で、預貯金が「遺産分割」の対象となるかどうかが争われた許可抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は19日、「預貯金は遺産分割の対象」とする初判断を示し、審理を大阪高裁に差し戻した。15裁判官全員一致の結論。

 最高裁は平成16年の判決で、預貯金など分けることのできる債権は「(法定)相続分に応じて分割される」としたため、預貯金は遺産の分け方を話し合う遺産分割の対象にならず、法定相続分に基づいて自動的に分けられるとされてきたが、この判例を変更した。

 (略)

http://www.sankei.com/affairs/news/161219/afr1612190019-n1.html

 既に最高裁のサイトに全文もありますね。

遺産分割審判に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
最高裁判所大法廷平成28年12月19日

共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相
続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象と
なる

全文

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