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2016/12/20

信託法と相続法(沖野眞巳)その3

信託法と相続法(沖野眞巳)その3

「相続法の立法的課題」(水野紀子編著 有斐閣2016年2月25日初版第1刷発行)より。

〇信託法と相続法
 -同時存在の原則、遺言事項、遺留分
 沖野眞巳(東京大学大学院法学政治学研究科教授)

 続きで、[1]相続財産の帰属主体の継続性の保障 です。

 …… 被相続人からの財産承継において帰属主体が存しない
    無主の財産を一瞬でも作り出さないという要請

 これが、同時存在の原則の意義として、最も一般的だと。
 しかし、これは信託の場合は、問題にならないだろうと。

 無主の状況を作り出しませんから。

 次に、[2]法律行為の効力発生時に未存在の者への権利の付与 です。

 …… 被相続人の死亡時に未存在の者は権利を取得しない
    という帰結

 信託法91条が、同時存在の原則違反と言われているのは。
 この[2]の点であると。

 権利あるいは権利取得の発生原因である法律行為の効力発生時に。
 未だ存在していない者に、受益者としての権利や地位が付与される。

 しかし、これは相続法固有の問題ではないと。
 権利能力の派生命題なのだと。

 信託の場合、未存在や不特定者を受益者とすることも可能だし。
 効力発生時に現に受益者が存しない信託の設定も可能である。

 ここで、委託者が最初の孫を受益者とする信託を設定した場合。
 一見すると、受益権が未存在者に付与されているかに見える。

 しかし、受益者が存在することが、受益権発生の停止条件だと。
 そう理解するならば、受益権は帰属主体空席にはなってない。

 そうですね。
 有効な権利になってないのだから、空席の議論はナンセンス。

 すると、[1][2]両方の意味で、信託は同時存在の原則と抵触しない。
 これは、ちょっと驚きました。

 続きます。

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