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2017/01/05

配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その2

配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その2

 配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者の意味ですが。
 わかりました。

 登記情報2017年1月号より。


 <パネルディスカッション>~未来につなぐ相続登記~(上)
 司会 土手敏行(さいたま地方法務局総務課長)

土手 (略)

 一つ目は、平成27年9月2日の照会回答の先例です。夫とともに養子縁組してい
て、妹と相続人の資格が併有している方
で、夫がなくなった後、夫の遺産の相続
放棄の申述書には妻として相続放棄し、妹としては相続放棄していない方が申請
人です。

 なるほどです。

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