« 信頼できる情報を入手するには、ドメインを限定する | トップページ | 配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その2 »

2017/01/04

配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その1

配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その1

 月刊登記情報2016年12月661号より。

「相続人の資格を併有する者が相続の放棄をした場合の相続による所有権の移転
の登記について」(平成7.7.30不第184号京都地方法務局照会、平27.9.2民二第
363号法務局民事行政部長・地方法務局長(京都を除く。)宛て民事局長民事第
二課長通知)

 配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者から相続による所有権の移転
の登記が申請されたと。

 「配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者」
 それ以上の状況説明がないのですが、どういう状況なんでしょう。

 通知の内容に戻ると、配偶者としては相続放棄した。
 しかし、妹としては相続放棄していないのだと。

 この場合、妹として相続人の資格があるのだから。
 申請を受理していいよねとの照会で、支障なしだと回答。

 結論は、妥当なのでしょうけど。
 それにしても、前提が気になります。

 で、これわかりました。
 続きます。

|

« 信頼できる情報を入手するには、ドメインを限定する | トップページ | 配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その2 »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

金融・金融法務」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

相続・葬儀・通夜」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 信頼できる情報を入手するには、ドメインを限定する | トップページ | 配偶者及び妹としての相続人の資格を併有する者って その2 »