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2017/01/11

任意代理人との取引におけるこんなときどうする(バンクビジネス)

任意代理人との取引におけるこんなときどうする(バンクビジネス)

 バンクビジネス2017年1月15日号より。

〇任意代理人との取引におけるこんなときどうする?
 佐々木城夛(信金中央金庫信用金庫部上席審査役)

 よくある話ですが。

ケース1 親族等の任意代理人がそれを表明せず普通に払戻しに来た
 →委任状の提示を求めたり、任意代理人の本人確認が原則
  不審な点があれば、本人に連絡をとるなど慎重な対応が必要

 まぁ、当然ですね。

ケース2 預金者の親族以外者の者が任意代理人として払戻しに来た
 →自行庫制定の委任状を依頼する

 金融機関の制定様式外の委任状だと対応してくれない場合があると。
 言われればですが、知りませんでした。

ケース3 本人の入院費用を払い戻すため任意代理人が委任状なしで来店した
 →お客様本人に連絡して、入院の事実確認の上、自筆の可否を照会する。
  自筆不可の場合、病院への振り込みに限り対応するなど。

 なるほど、結構厳しい実務になっているのですね。
 あと、

「なお、病気やケガによって行為能力を喪失した状態で入院に至った場合には、代理権を第三者に委任することがすでにできないと解されるため、任意代理では対応できないと思われます。」

 は、なるほどですが、実務的には当事者にかなり厳しい時もあるでしょうね。

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