典型契約における「せりあがり」その1(ゼロからマスターする要件事実)
典型契約における「せりあがり」その1(ゼロからマスターする要件事実)
月刊「税理」2017年2月号(ぎょうせい)より。
〇ゼロからマスターする要件事実
第14回 典型契約における「せりあがり」
岡口基一(東京高等裁判所判事)
1 請求原因の要件事実
請求原因の要件事実は何か。
請求権の発生原因というのが、セオリーだと。
しかし、例外があるのだと。
1つは、保証債務履行請求の請求原因における「書面性」であり。
これは既に扱っているわけですが。
更に、民訴における「せりあがり」理論により場合があるのだと。
その場合も、請求権の発生原因以外の要件事実が、請求原因に追加されるのだと。
たぶん、人によっては「ん?せりあがりって何だ?」って感じですが。
特に説明なく、そのまま説明が続きます。
後の内容を見ると、順番が先に繰り上がるイメージですね。
再抗弁で済む筈のものを、請求原因で主張しておかなきゃダメとするものがあると。
2 請負型の契約に基づく請求
民法の典型契約のうちの幾つかについては、上記の例外になり得るのだと。
代表例として、ここでは請負契約の報酬請求権が扱われています。
普通に考えると、請負契約の成立が請求原因の要件事実だで良さそうだが。
実務では、それ以外の要件事実があるのだと。
「請負人が仕事を完成させたこと」であり、常識的。
ただ、これって、要件事実の流れで言えば、本来位置と違いますね。
著者が説明するように、再抗弁に位置づけるべきもの。
それを、請求原因の段階で、主張させるようにしてある。
本来の位置より先に来るので「せりあがり」と呼ぶのですね。
続きます。
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