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2017/01/19

完全子会社の株式譲渡に先立って行われる同社に対する債権放棄(会計・監査ジャーナル)

完全子会社の株式譲渡に先立って行われる同社に対する債権放棄(会計・監査ジャーナル)

会計・監査ジャーナル2016年12月号

〇租税相談Q&A295
 完全子会社の株式譲渡に先立って行われる同社に対する債権放棄
 -グループ法人単体課税制度適用の有無-
  村山晃(租税相談員)

                   第三者
 ┌───┐ ┌───┐
│A社 │───B株譲渡────→│Z社 │
└─┬─┘ └───┘
│       ▼
│100%  事前にA社から
┌─┴─┐    B社への貸付金
 │B社 │    の債権放棄が条件
└───┘      ↓
           寄附金認定
            →グループ法人税制の
             適用対象としてよいか?

 債務超過子会社の株式を譲渡するにあたって、
 事前に、子会社宛債権を放棄することを譲渡先から要請され。

 債権放棄することになるが、これは、9-4-1でもないし。
 9-4-2でもないから、寄附金認定の対象だよねと。

 なるほど。
 で、これを前提として、グループ法人税制対象にしてよいかと。

 100%解消取引のためにする寄附なので、適用不可ではと。
 うーん、現場でこういう疑問が出ても、おかしくはないですね。

 結論は、著者のいう通り、OKで簿価修正まで忘れずにですが。
 ただ、これって制度趣旨を考えて判断すべきものです。

 寄附金受贈益の損益不算入制度は、何故入ったかというと。
 譲渡時の、時価簿価差額の処理クッションの役割をさせるため。

 移転元での、寄附金の損金算入限度額を取り上げてしまう代償として。
 移転先での、受贈益課税をなくして、利積の移転を実現した。

 元々、グループ内取引なのであれば、両法人で課税するのがやり過ぎ。
 全体を1つと見て、課税サイズを決めましょうというだけの話。

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