完全子会社の株式譲渡に先立って行われる同社に対する債権放棄(会計・監査ジャーナル)
完全子会社の株式譲渡に先立って行われる同社に対する債権放棄(会計・監査ジャーナル)
会計・監査ジャーナル2016年12月号
〇租税相談Q&A295
完全子会社の株式譲渡に先立って行われる同社に対する債権放棄
-グループ法人単体課税制度適用の有無-
村山晃(租税相談員)
第三者
┌───┐ ┌───┐
│A社 │───B株譲渡────→│Z社 │
└─┬─┘ └───┘
│ ▼
│100% 事前にA社から
┌─┴─┐ B社への貸付金
│B社 │ の債権放棄が条件
└───┘ ↓
寄附金認定
→グループ法人税制の
適用対象としてよいか?
債務超過子会社の株式を譲渡するにあたって、
事前に、子会社宛債権を放棄することを譲渡先から要請され。
債権放棄することになるが、これは、9-4-1でもないし。
9-4-2でもないから、寄附金認定の対象だよねと。
なるほど。
で、これを前提として、グループ法人税制対象にしてよいかと。
100%解消取引のためにする寄附なので、適用不可ではと。
うーん、現場でこういう疑問が出ても、おかしくはないですね。
結論は、著者のいう通り、OKで簿価修正まで忘れずにですが。
ただ、これって制度趣旨を考えて判断すべきものです。
寄附金受贈益の損益不算入制度は、何故入ったかというと。
譲渡時の、時価簿価差額の処理クッションの役割をさせるため。
移転元での、寄附金の損金算入限度額を取り上げてしまう代償として。
移転先での、受贈益課税をなくして、利積の移転を実現した。
元々、グループ内取引なのであれば、両法人で課税するのがやり過ぎ。
全体を1つと見て、課税サイズを決めましょうというだけの話。
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