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2017/01/26

典型契約における「せりあがり」その2(ゼロからマスターする要件事実)

典型契約における「せりあがり」その2(ゼロからマスターする要件事実)

 月刊「税理」2017年2月号(ぎょうせい)より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第14回 典型契約における「せりあがり」
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

 続きです。

 「せりあがり」理論で、請負での請求原因事実は、成立要件に限らない。
 「先履行の関係」にあることから、仕事の完成を加える必要があると。

 完成させないと、反対義務の履行を相手に請求できない。
 まぁ、当然ですね。

 ただ、であれば、ここで疑問が湧くでしょと。
 なぜ、請負人による注文主への完成品引渡しは、加わらないのだと。

 実は、完成引渡しは、先履行の関係にはないからなのですね。
 報酬の支払との同時履行の関係なので、せりあがらないのだと。

 著者は「先回りを……する必要がないのです」と言ってますね。
 なるほど。

 成立要件・効力要件と分けて、きれいにそれを順番にすれば良いだけでなく。
 実務では、それを修正しなければならないのですね。

 で、これは、委任・寄託の場合も同じ構造になるのだと。

 続きます。

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