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2017/01/14

「申告なし」からの償却資産への課税とリスク(月刊「税」)

「申告なし」からの償却資産への課税とリスク(月刊「税」)

 ぎょうせい月刊「税」2017年1月号より。

〇特集「申告なし」からの償却資産への課税とリスク
 ~償却資産の調査に終着点はあるか
 南條友之(関西自治体法務研究会)

 申告なしでも課税は可能か。
 可能な場合どのような条件が必要か。

 その際のリスクについて検討している。

 申告なしからの課税は2パターンあるという。

◆パターン1 職権課税

  広島高裁昭和44年12月16日
  直接の根拠法令はないが地方税法385条及び386条に
  虚偽申告に関する罰則等の規定があることが
  根拠になる

  最高裁平成26年9月25日
  家屋についての判決だが
  未登録償却資産についても言明
  この際には根拠を368条としている。
  他に、381条5項と383条が未登録の償却資産を
  賦課期日後に台帳に登録して賦課することを
  予定していると解されることをあげる。

◆パターン2 推計課税

  地方税法に規定がなく
  裁判例もない

  国税の推計課税が認められる場合の条件を
  満たせば賦課課税方式の償却資産は
  申告なくても必要十分が著者の考え

 うーん、あまり論理的な文の流れとも思えず。
 失礼ながら、実益を感じなかったですね。

 たぶん、私が償却資産税課にいないからでしょう。

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