「申告なし」からの償却資産への課税とリスク(月刊「税」)
「申告なし」からの償却資産への課税とリスク(月刊「税」)
ぎょうせい月刊「税」2017年1月号より。
〇特集「申告なし」からの償却資産への課税とリスク
~償却資産の調査に終着点はあるか
南條友之(関西自治体法務研究会)
申告なしでも課税は可能か。
可能な場合どのような条件が必要か。
その際のリスクについて検討している。
申告なしからの課税は2パターンあるという。
◆パターン1 職権課税
広島高裁昭和44年12月16日
直接の根拠法令はないが地方税法385条及び386条に
虚偽申告に関する罰則等の規定があることが
根拠になる
最高裁平成26年9月25日
家屋についての判決だが
未登録償却資産についても言明
この際には根拠を368条としている。
他に、381条5項と383条が未登録の償却資産を
賦課期日後に台帳に登録して賦課することを
予定していると解されることをあげる。
◆パターン2 推計課税
地方税法に規定がなく
裁判例もない
国税の推計課税が認められる場合の条件を
満たせば賦課課税方式の償却資産は
申告なくても必要十分が著者の考え
うーん、あまり論理的な文の流れとも思えず。
失礼ながら、実益を感じなかったですね。
たぶん、私が償却資産税課にいないからでしょう。
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