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2017/02/24

要件事実と立証責任その3(ゼロからマスターする要件事実)

要件事実と立証責任その3(ゼロからマスターする要件事実)

 月刊「税理」2017年3月号(ぎょうせい)より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第15回 要件事実と立証責任
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

 続きです。

 司法研修所では、当初、親ルールに準拠していたが、これをある時期やめたと。
 請求原因=請求権の発生原因とのルールを絶対視するようになったのだと。

 この結果、多くの実務家は、親ルールを知らないままになっているのだと。
 へー、当然の話と思って呼んでいたので、びっくりです。

 なんと、司法研修所では、逆に、実体法の解釈を変更してしまって。
 上記ルールの貫徹を目指すようになり、学者との対立状況を招いたのだと。

 うーん、こういう状況って、不幸以外の何者でもないですね。

 要件事実を冠する本を手にとっても、書籍次第で書いてある内容が違う。
 とすれば、読者は混乱するしかないわけでしょう。

 著者は親ルールに戻るべきだと主張しています。
 この稿を読む限りでは、そうとしか思えませんね。

 ただ、何故そこまでして研修所は大転換を行ったのか。
 機会があれば、どなたかに伺ってみたいものです。

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