要件事実と立証責任その1(ゼロからマスターする要件事実)
要件事実と立証責任その1(ゼロからマスターする要件事実)
〇ゼロからマスターする要件事実
第15回 要件事実と立証責任
岡口基一(東京高等裁判所判事)
要件事実には、基本ルールがある。
・請求原因=請求権の発生現任
・抗弁 =請求権の消滅・発生障害・権利行使阻止事由
これは、これまでの確認ですが。
更に、その元になる、親ルールがあるのだと。
立証段階の前段階である主張段階におけるものです。
自己の要証事実は、自己が主張すべしというもので、当然ですね。
要証事実とは、自己が立証しようとする事実のことです。
請求原因として請求を基礎付けるため、原告は要証事実を主張すべし。
この要証事実とは、通説たる法律要件分類説によれば、
原告は、請求権の発生原因事実を立証すべし
被告は、請求権の消滅・発生障害・権利行使阻止事実を立証すべしと。
ここまでなら、わざわざ言わなくてもという感じですが。
立証の負担の所在が転換される例外が存在しているというのですね。
続きます。
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