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2017/02/25

特集 法定相続情報証明制度と相続預金の取扱いルール(バンクビジネス)その1

特集 法定相続情報証明制度と相続預金の取扱いルール(バンクビジネス)その1

 バンクビジネス2017年3月1日号「特集 法定相続情報証明制度と相続預金の取扱いルール」より。
 
○マンガ・法定相続情報証明制度と相続手続き
 鈴木俊(弁護士)
 
 証明された法定相続情報一覧図が、相続人が誰かを証明する書類になる。
 入手には、申出書を登記所に提出することになるのだが。
  
 その際には、
  ・申出書
  ・法定相続情報一覧図
  ・被相続人の生まれてから死亡するまでの戸除籍謄本
  ・被相続人の最後の住所を証する書面
  ・相続人の戸籍謄本
  を提出することになる。

 法務局側で確認後、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付される。
 手数料は不要で、提出していた戸除籍謄本も返却されることになると。

 で、当然ながら、顧客自身に一覧図を作成して貰わないと始まらない。
 ついでに言えば、戸籍取得なども当然。
 
 つまり、認証後に一覧図写しを貰えれば、金融機関の手間は減るけれど。
 相続人自身の手間は、何ら減らないという点が、書いてないけど最大のポイント。
 
 あと、ここにもあるように、相続放棄の情報はここには出てこない。
 これも、当然とは言え、注意すべき点ですね。

 そして、実務ではこの最初の届出を、ズブの素人ができるかというと。
 多くは無理、あるいは膨大な手間と時間を要するので、悲鳴を上げるでしょう。

 ということで、従来通り、ここは不動産登記があれば、司法書士さんに任せるのがベスト。
 いきなり金融機関手続に行くのではなく、先に司法書士さんに依頼するのが肝。
 
 これは、昔、長崎の岡田豊先生に教わったことです。
 餅は餅屋と言います。

 続きます。

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