特集 法定相続情報証明制度と相続預金の取扱いルール(バンクビジネス)その1
特集 法定相続情報証明制度と相続預金の取扱いルール(バンクビジネス)その1
バンクビジネス2017年3月1日号「特集 法定相続情報証明制度と相続預金の取扱いルール」より。
○マンガ・法定相続情報証明制度と相続手続き
鈴木俊(弁護士)
証明された法定相続情報一覧図が、相続人が誰かを証明する書類になる。
入手には、申出書を登記所に提出することになるのだが。
その際には、
・申出書
・法定相続情報一覧図
・被相続人の生まれてから死亡するまでの戸除籍謄本
・被相続人の最後の住所を証する書面
・相続人の戸籍謄本
を提出することになる。
法務局側で確認後、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付される。
手数料は不要で、提出していた戸除籍謄本も返却されることになると。
で、当然ながら、顧客自身に一覧図を作成して貰わないと始まらない。
ついでに言えば、戸籍取得なども当然。
つまり、認証後に一覧図写しを貰えれば、金融機関の手間は減るけれど。
相続人自身の手間は、何ら減らないという点が、書いてないけど最大のポイント。
あと、ここにもあるように、相続放棄の情報はここには出てこない。
これも、当然とは言え、注意すべき点ですね。
そして、実務ではこの最初の届出を、ズブの素人ができるかというと。
多くは無理、あるいは膨大な手間と時間を要するので、悲鳴を上げるでしょう。
ということで、従来通り、ここは不動産登記があれば、司法書士さんに任せるのがベスト。
いきなり金融機関手続に行くのではなく、先に司法書士さんに依頼するのが肝。
これは、昔、長崎の岡田豊先生に教わったことです。
餅は餅屋と言います。
続きます。
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