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2017/02/03

会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ直す(第2回 継続性の原則-阪急電鉄事件)

会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ直す(第2回 継続性の原則-阪急電鉄事件)

会計・監査ジャーナル2017年2月号より。

〇会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ直す
 第2回 継続性の原則-阪急電鉄事件
 弥永真生(筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授)
  第1審 大阪地裁平成15年10月15日
  控訴審 大阪高裁平成16年4月27日
  上告審 最高裁平成17年8月3日(上告棄却・上告不受理)

 阪急電鉄は、過去において、工事負担金を受領するも、圧縮記帳をせず。
 特別利益として損益計算書に計上していた。

 ところが、経営改善計画を策定し、減損会計導入等に備えて投資損失引当金を設定
 もし圧縮記帳処理していれば、147億円の法人税等を節減できた。

 このため、株主らが善管注意義務違反・忠実義務違反による損害賠償請求で。
 株主代表訴訟を提起したのだと。

 大阪地裁は、継続性の原則違反を例外的な場合に限ると判断した。
 高裁も、これを基本的には踏襲する判決だった。

 弥永教授によると、過去、圧縮記帳すべきか認める見解は商法では有力だったが。
 1980年代以後は、圧縮記帳すべきでない、が多数説になったのだと。

 大阪高裁は、これを踏まえて、正当な理由によらない会計方針変更と言えないと。
 その際に業種別監査委員会報告29号が、影響を与えたとの指摘がある。

 なお、国際会計基準での繰延収益処理つまり負債計上処理について。
 株主は正当処理と主張したが、当時の法務省はそうは認めていなかったと。

 なんか、ふーん、それで、なんですよね。
 私の読み取りが甘いんだろうな。

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