« 「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」 | トップページ | 収益の認識と引当金の設定-NOVA事件(会計・監査ジャーナル) »

2017/03/24

実務の要件事実(ゼロからマスターする要件事実)

実務の要件事実(ゼロからマスターする要件事実)

 月刊「税理」2017年4月号(ぎょうせい)より。

〇ゼロからマスターする要件事実
 第16回 実務の要件事実
 岡口基一(東京高等裁判所判事)

 理論的と実務という話ですが。
 1つは、これまで出てきた用語法についてです。

 抽象的な法律要件を要件事実と呼ぶのが、学説では多数になっているものの。
 実務では、具体的事実を指すとの司法研修所民事裁判官室の見解通りだと。

 次に、理論的整理が、実務では採用されていない場合があると。
 無権代理につき、被告が代理権があるとの立証責任を負う場合を例に出して。

 理屈で言えば、立証責任を負う当事者が、立証に先立って内容を明確化する。
 それが、要件事実の理論的な整理の筈なのに。

 実務の流れを考慮すれば、代理権なしが請求原因の要件事実と言うのは無意味で。
 逆に、代理権があることを抗弁として構成した方が扱いやすいという話。

 このあたりは、確か、既に出てきた話ですね。

 今回は、これまでの話を実務的に振り返って、迷子にならないようにしよう。
 そんな位置づけの回なのでしょうね。

 復習・総まとめの様相で、特に目新しい説明はなかったように思います。
 次回は「規範的要件の評価障害事実」を詳しく確認するとのことです。

|

« 「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」 | トップページ | 収益の認識と引当金の設定-NOVA事件(会計・監査ジャーナル) »

書籍・雑誌」カテゴリの記事

税務」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

コメント

丁重なリプライありがとうございます
今後とも宜しくお願い致します

投稿: パスカル | 2017/03/24 01:13

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 「ゴルゴ13の中堅・中小企業向け海外安全対策マニュアル」 | トップページ | 収益の認識と引当金の設定-NOVA事件(会計・監査ジャーナル) »