民法が裁判規範であることの生き証人(ゼロからマスターする要件事実 第17回)
民法が裁判規範であることの生き証人(ゼロからマスターする要件事実 第17回)
○ゼロからマスターする要件事実
第17回 民法が裁判規範であることの生き証人
岡口基一(東京高等裁判所判事)
この連載が終わったら、「税理」は定期購読を止めようかと思っているのですが。
連載、まだ、暫く続く雰囲気ですね。
で、今回は、裁判規範としての民法つまり裁判規範性についてのお話。
まず、誤解が多いが、民法は生活行動準則としての行為規範ではないのだと。
あくまでも、法律要件と法律効果としての条文から成る裁判規範なのだと。
その視点からは、法律効果の発生は、現実の行為時点ではないのだと。
ここでは「法律効果の仮象があるにすぎない」と言っています。
裁判で、法律要件に該当する主要事実の主張立証で初めて発生するのだと。
へー、初めて読む話です。
ただ、言われてみると、これって、税務申告でも似た話がありますね。
不動産を譲渡して譲渡所得の課税要件は充たしても、申告までは「確定」しない。
もちろん、未確定でも生じているので、申告行為がなかったとしても。
職権で更正できるので、こちらは、生じていないまでは通常言えませんが。
で、元の話に戻ると。
民法の理解を行為規範とするのか、裁判規範とするのかで、解釈の違いを生じると。
その最たるものが、民法の法律要件には規範的評価を伴うものがある点だと。
例えば、正当な理由というのは、裁判における裁判官の評価により生じるのだと。
規範的要件は、民法が裁判規範であることの生き証人と言うべきものだと。
なるほど、確かに、裁判という局面で機能することがメインですね。
予防法学的に考えることは、あくまでも反射的効果に過ぎない。
その意味で、裁判規範として考えないと、民法は十全に機能しないのですね。
評価要素のない事実要件ばかり見ていると、ここを見落とすよと。
ちなみに、昔、内田貴教授が何かで書いていたことですが。
法律は、どの裁判官が判断しても、同じ材料が与えられれば。
常に、同じ結論を出すことを目指しているのだと。
つまり、裁判プログラムとしての法律ということですね。
民法も、当然、その1つだというに過ぎない。
私なら、そう位置付けますが。
更に、次回、規範的要件の特殊性について解説するとのこと。
楽しみにしておきます。
なお、途中、民法が歴史的に訴訟法と未分離だった時代があると付言してあります。
現在の民法の時効援用や占有訴権などは、純粋な実体法として見ると疑問だと。
確かに、そうですね。
市民法としての歴史を引き摺る以上、やむを得ないのだとは思いますが。
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コメント
丁重なリブライありがとうございます
今後とも宜しくお願いします
投稿: パスカル | 2017/04/26 02:22