« スゴイ記憶力を誇る「スーパー高齢者」 彼らの脳は普通の人とどう違うのか | トップページ | 共同通信記者 取材断った住民宅の壁蹴る 千葉女児遺棄で »

2017/04/18

<アパートローン過熱>銀行が「紹介手数料」を稼ぐ“無法”

<アパートローン過熱>銀行が「紹介手数料」を稼ぐ“無法”

 これって、業法違反云々もですが。
 そもそも、利益相反の恐れはないのでしょうかね。


<アパートローン過熱>銀行が「紹介手数料」を稼ぐ“無法”
毎日新聞 4/17(月) 9:30配信

 (略)

 しかし、ここに来て銀行業界で話題になっているのは、このパターンとは異なる。銀行が不動産所有者に対して事業を提案し、そのうえで宅建業者を紹介するパターンだ。そして、その際に「一部の銀行が宅建業者から紹介手数料を得ている」という話なのだ。

 (略)

 銀行の業務は銀行法で規定され、その細目は金融庁が策定する「監督指針・ガイドライン」で具体的に示されている。銀行法では、預金、貸し付け、為替といった業務が銀行本来の「固有業務」と位置づけられ、それ以外は「その他の銀行業に付随する業務」と位置づけられている。

 ◇「銀行業に付随する業務」に該当するか

 紹介手数料は、この「銀行業に付随する業務」に該当するのか。金融庁は2016年6月に「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」を公表した。この指針では、「コンサルティング業務、ビジネスマッチング業務、(中略)については取引企業に対する経営相談、支援機能の強化の観点から、『その他の付随業務』に該当する」としている。

 賃貸事業を開始する不動産所有者を宅建業者に紹介することは「ビジネスマッチング業務」だというのが、紹介手数料を得る銀行側の論理のようである。このため、「その他の付随業務」に該当し、手数料を得ても問題はないという考え方だ。

 しかし、金融庁がアパートローンについてこれだけ警戒感を強めていることを踏まえると、監督指針の規定が、アパートローンの紹介手数料を念頭に置いたものとは考えにくい。「法的にはグレー」というそしりを受けかねないのだ。

 金融庁は近年、担保に依存せず、事業性を評価する融資を金融機関に求めている。アパート・マンションローンは果たして、賃貸事業に着目した事業性ローンなのか、それとも、不動産に着目した担保ローンなのかというそもそも論もある。

 (略)

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170417-00000014-mai-bus_all

|

« スゴイ記憶力を誇る「スーパー高齢者」 彼らの脳は普通の人とどう違うのか | トップページ | 共同通信記者 取材断った住民宅の壁蹴る 千葉女児遺棄で »

ニュース」カテゴリの記事

金融・金融法務」カテゴリの記事

法律全般」カテゴリの記事

アパマン経営」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« スゴイ記憶力を誇る「スーパー高齢者」 彼らの脳は普通の人とどう違うのか | トップページ | 共同通信記者 取材断った住民宅の壁蹴る 千葉女児遺棄で »