マンション敷地に戸建て 二重使用で違法建築に 東京・杉並区が是正命令も(産経新聞)
マンション敷地に戸建て 二重使用で違法建築に 東京・杉並区が是正命令も(産経新聞)
敷地の考え方ですが。
1建物1敷地の原則から、最初の申請を行政が蹴ったのは、当然のようですが。
次の申請では、どうして通ってしまうのでしょう。
「しかし、フロンティア社はグローバル社と合意の上、一旦売買契約を解除。駐
車場部分の所有権をフロンティア社のグループ会社に移転し、第三者からグロー
バル社が購入する形を取り、グローバル社が再び建築確認を申請。駐車場部分の
敷地で戸建てを建築すること自体は適法であるため、認められた。」
どうして、グループ企業経由だと可能になるのでしょうか。
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