「子会社を整理する場合の合併・解散と税務」と「事前確定届出給与と未払金経理」
「子会社を整理する場合の合併・解散と税務」と「事前確定届出給与と未払金経理」
会計監査ジャーナル2017年5月号より。
○租税相談Q&A 第300回
「子会社を整理する場合の合併・解散と税務」と「事前確定届出給与と未払金経理」
田中豊(租相談員)
Q1 100%子会社を整理する場合の合併又は解散に係る課税関係
設立後50%超支配のある子会社なので、株式消却損が損金にならず資本金等の額を減少させる点と、青色欠損金の承継の点は同じでも、債権放棄の取扱いが焦点になるのですね。
合併の場合には、寄附金受贈益の損益不算入規定の取扱を受け、寄附修正の対象になる。
解散の場合には、貸倒損失が損金になるので、親法人では免除益が益金になる。
Q2 届出をした事前確定届出給与を未払金とする場合の取扱い
最初から見込んでいる場合はダメなのは当然だが。
後発的なやむを得ない事由ならセーフだというのですね。
これはビックリです。
逐条解説を根拠としての著者の記述ですが、個人的に疑問です。
もちろん、熊本震災だとかがあったら救済され得るでしょうけど。
この場合のやむを得ない事由は、相当狭いだろうと予測されます。
極論すると、払えるかどうか怪しい金額を設定していた場合。
それは事前に見込めたのかどうか、という話になりますが。
これを課税庁側に立証しろというのは、違和感です。
バランス感覚として、広くとれないと思います。
いや、あくまでも私見に過ぎませんが。
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